第1 「1 事実認定の結論」について
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第2編第3章 民裁事実認定起案
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第0 事実認定起案の特徴
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第2 「2 判断の枠組みの説明」について
1 記載事項
「認められる。」「認められない。」だけ記載すればよい。
2 結論で迷う必要はない
ある程度の正解(=教官室の多数説)はあるものの,結論によって点数が大きく変わることは,基本的にはないらしい。どちらの結論を採ってもたいして違いはないのだから,結論で迷って時間を使うのは,どちらかといえば,無駄である。
もっとも,自分が記載した結論で判断の過程を説明する必要があるので,その観点からの決断は要求される。
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#第2編_民事系起案